住宅改修 住宅改修が必要と認められた住宅の要介護者・要支援者に対して公的介護保険が20万円を上限に適応されます。(以下の項目が住宅改修工事として認められています) ・手すりの取付 ・段差や傾斜の解消 ・滑り止め床材の変更 ・引き戸への取替、新設、扉の撤去 ・洋式便座への取替 ・上記改修に付属する工事